高松市議会 2020-12-10 12月10日-03号
2003年2月、高松高裁は、食肉センターからの排水で漁業ができなくなるほどの損失は予測できないなどとして、市長個人に5億5,000万円の支払いを命じ、市長が上告。2006年3月、最高裁は、地元の漁協に風評被害が発生するおそれは否定できず、予算は議会の議決も得ていたなどとして、漁業補償は市の裁量権の範囲内で、違法とは言えないと認定し、高松高裁の判決を棄却しました。
2003年2月、高松高裁は、食肉センターからの排水で漁業ができなくなるほどの損失は予測できないなどとして、市長個人に5億5,000万円の支払いを命じ、市長が上告。2006年3月、最高裁は、地元の漁協に風評被害が発生するおそれは否定できず、予算は議会の議決も得ていたなどとして、漁業補償は市の裁量権の範囲内で、違法とは言えないと認定し、高松高裁の判決を棄却しました。
当裁判所の判断、どういうふうにして裁判、私、棄却いうて負けになったんですけどね、高松高裁はどういう判断を下したかいうたらね、負けた理由ただ1つなんですよ。前町長の裁量権による、裁量権いうたら余りにも広過ぎるんですよ。今回もあなた法の解釈言うけどね、法の解釈いうたら全部が吹っ飛んでしまうんですよ。全部が。ですから、私はこういう、言ってるわけでしょ。裁量権言われたらたまったもんじゃないですよ。
まず最初でございますが、原下工業団地の損害賠償請求訴訟に係る控訴審の状況につきましては、平成25年3月25日の民事裁判判決言い渡しから、同年10月10日に高松高裁での第1回控訴審の口頭弁論、同じく同年11月28日には第2回控訴審口頭弁論が終了し、控訴人側の控訴理由書に対して内容を検討しているところであります。
議員御質問の控訴審の結果による遅延損害金につきましては、民事訴訟法第260条第2項の条文だと思われますが、現段階では、高松高裁で開かれる控訴審の口頭弁論期日であります10日10日に向けて、現状どおり1審の判決に基づいて、今後事務手続を進めていきたいと考えております。 以上、多田議員の御質問にお答え申し上げます。
次に、障害福祉サービス事業者であるプリン・ハウス有限会社の介護給付費等の不正請求に伴う同社役員らに対する損害賠償請求控訴事件について、高松高裁からの勧告を受けて和解しようとするための議案第156号和解について申し上げます。
同年12月9日に破産手続の開始が決定されましたが、この決定を不服として、連帯保証人等から高松高裁へ即時抗告、さらに最高裁に特別抗告がなされましたが、いずれも棄却されております。
その結果、去る1月26日に原告の請求をいずれも棄却するとの判決が出されましたが、原告ふじた医院等は判決を不服として高松高裁に控訴いたしました。 なお、破産手続につきましては、現在破産管財人の松浦、矢野両弁護士が破産者等の財産の調査を継続をしております。 次に、老人福祉行政について申し上げます。
しかし、丸亀市はそれを不服として高松高裁へ控訴したわけです。そこでは、控訴棄却となって、丸亀市はまたしてもさらに上告をし、今は最高裁の判断を待つこととなっているというのが簡単な経緯であります。 しかし、それに伴って費用が発生するんですね。公平委員会が受理さえしていればそうした費用は当初から発生しておりません。この公平委員会は、言うまでもなく、独立した中立機関であります。
できない職員が、意に反する降任処分であると公平委員会に不服申し立てを行ったこと、公平委員会が、当該人事は地方公務員法上の不利益処分には当たらないことが明白として不服申し立てを不受理却下したこと、不服申し立てをした職員のうち2名がこの不受理却下の取り消しを求め高松地裁に提訴したところ、高松地裁は当該人事は不利益処分である、不受理却下は違法として公平委員会の採決を取り消したこと、敗訴した公平委員会が高松高裁
◆17番(葛西吉弥君) 議長─17番 ○副議長(大前寛乗君) 17番 葛西吉弥君 〔17番(葛西吉弥君)登壇〕 ◆17番(葛西吉弥君) 最初市長から御答弁いただきました判決文、実は高松高裁まで行きました。5年期限で廃棄されておりました。しかし、最高裁判所の方を見してくれたらいいんです。お宅に持っておられるはずです。なぜ出せないんですか。
3点目は、公平委員会の上告理由は、合併に伴う新規採用だから不利益処分ではないという自分たちの主張が認められなかったため、高松高裁判決は承服しがたいというもののようですが、この理論だと、同じ地方公務員法の適用を受けている職員でありながら合併人事に対し不服申し立てできる者とない者に分かれることになります。
しかしながら、被告丸亀市は、平成20年1月、高松高裁に控訴しました。その後、本年10月に高松高裁でも控訴棄却となり、今は上告して最高裁の判断を待つ状態となっています。 市には、丸亀市職員の不利益処分の審査に関する規則があります。
また、本裁判については、公平委員会の決定により市は高松高裁に控訴をいたしましたが、本来、公平委員会は委員全員が出席しなければ会議を開くことができないにもかかわらず、持ち回り形式の意見聴取のみで控訴を決定したものであります。公平委員会の民主的運営に対する識見を欠くのではないかと思わざるを得ないのであります。
私は平成15年2月の高松高裁での二審判決直後の3月議会において、情報公開条例に基づいて、過去の情報も含めて、すべての情報を公開する必要があると市長の考えをただしました。そのとき市長は、最高裁判所に上告中なので、今後の裁判の進行状況等を勘案する中で、適切に対応したいと答弁しました。また、高松市情報公開審査会の、情報を公開するべきであるとの答申にも応じませんでした。 そこでお尋ねします。
このために平成15年2月の高松高裁での二審判決直後の議会で、市長は私の質問に答え、今後は原則公開を基本に行政の透明性を高めたいと答弁されています。 市長は、これまでの一連の裁判を通じて、どんな教訓を得たと受けとめていらっしゃるのか。また、これを今後の市政運営にどのように生かすのか、この際、改めてお示しいただきたいと存じます。 一方、視点を変えてみますと、今、本市行政の品格が問われています。
去る2月27日、高松高裁で、高松市食肉センター訴訟の控訴審判決で増田市長に5億5,000万円の賠償命令がありました。これは1999年3月に完成した高松市食肉センターの建設に絡み、高松市が地元漁協に5億5,000万円の漁業補償を支払ったのは、裁量権を逸脱した公金支出であり、違法とし、増田市長に補償金全額を市に支払うよう命じたものです。
次に、高松高裁漁業補償判決の高裁での指摘に関してお尋ねいたします。 高裁の判決は、行政目的実現の名目で無制約に不必要な公金を支出されることを容認することになるとして、漁業補償は違法として、不透明な公金支出に警鐘を鳴らしました。 迷惑施設の建設のあり方、補償交渉のあり方が問題となっています。公金が使われており、安易な算定は厳しく問われます。
次に、漁業補償に関する高松高裁の判決についてお尋ねいたします。 高松市食肉センター建設に伴う漁業補償問題で、去る2月27日、高松高等裁判所は、裁量権を逸脱した公金の支出は違法であるとして、増田市長に補償金全額を高松市に支払うよう命じました。
この間、PTAを中心とする地元住民から裁判が起こされましたが、仮処分は却下され、地裁判決・高松高裁判決と、いずれも地元住民の訴えは棄却されました。 しかしながら、この裁判を通じて住民が最も知りたい部分、すなわち、地元の同意については何ら明らかにされたことはありませんでした。
その反面、民事裁判官の状況を申し上げますと、昭和49年以来20数年にわたって高松地裁本庁で4人、同丸亀支部で3人、観音寺支部では裁判官が常駐しておらず、丸亀支部の裁判官が兼務しておりますほか、高松高裁でも増員はなく、長年8人の裁判官で、あらゆる事件の処理に追われているのが実情であり、裁判官の負担は限界に達しております。